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2017年9月27日水曜日

【メール公開】太陽発電発電みなし認定手続き 正式受理メールが来た!!

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経済産業大臣が太陽光事業計画を受理してくれた♪

8月のブログで、2017年4月1日から、改正FIT法が施行され、
太陽光発電買取システムが、「設備認定」という考え方から「事業計画認定」という考え方に変わり、売電契約をしている人は改めて手続きをしなければならないことをお伝えしました。

下の記事です
9月30日までにやることやっとかないと太陽光発電の売電契約が取り消し?!

そして、この度めでたく🎉

事業計画を経済産業大臣が受理してくれました。

ひとまずこれで、お国様に我が家の太陽光発電システムを
届け出ることができたわけで一安心です。

何が一安心かというと、

この手続き、以前設置の際に、きちんと設備認定を受けた方も
あらためてもう一度行わなければならないという点です。

つまり、なんとなく噂に聞いていたけど、
我が家は設置の際に手続きをきちんとしたから大丈夫でしょうと
安心されている方がまだいると思われます。

現に私は自分から手続に動いたわけでなく、
情報は4月には入っていたにもかかわらず、
太陽光設置業者のお電話で手続きを代理していただきました。

もう一度、お伝えします。
「太陽光発電の売電をされている方は9月30にち・・・」

???????

???????

変わってる!!!!!!!!!!!!

一部の方の期限が変わったよ!!
10kW未満の方の期限が今年中までに延長!!

なんと期限が変わっていました。
一部延長されました。

10kW以上:2017年9月30日(土)
10kW未満:2017年12月31日(日)
10kW未満の移行期限が2017年8月31日の改正によって延長されました。

FIT法施行規則・告示改正
平成29年8月31日公布・施行
新制度への移行手続き(みなし認定手続き)に関して、10kW未満の太陽光発電設備の事業計画書の提出の締め切りが9月30日から12月31日に延長されます。(施行規則附則第6条第5項関係) 

やはり、予想してた通り、 手続きが追いつかないんだと思います。
だって、正直な話、単なる一般家庭にはなんで改めて手続するのか分からないんですから。

でも、一部の太陽光システムを悪用している人たちを締め出すには仕方なかったわけで、期限を延長したのはせめてもの救いのような気がします。

では、改めて
「太陽光発電システムをお持ちの皆様!!手続きはお済ですか!!原則皆さん対象ですよ!!やらないと売電できないかもしれませんよ!!12月31日が期限なのでお早めに!!」

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